高速道路で、走行車線はガラガラで空いているのに、漫然と追い越し車線を走行し続けているクルマを見たことはありませんか?じつは、このような行為は道路交通法違反です。たとえ制限速度で走行していても、追い越しが終了して走行車線に戻れる状況にもかかわらず、追い越し車線を継続走行すると道交法第20条の「通行帯違反」の取締対象となります。ちなみに反則金は6000円(普通車・二輪車)1点の減点です。